循ネット研究会 規約
(目的)
第2条 本研究会は、食品循環資源及び植物系資源再生利用の促進を目指し、地域循環型社会の構築、環境の向上及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本協会の事務局は、兜汢ェ生物産業開発研究所に置く。
(事業)
第4条 本研究会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 微生物を利用した堆肥化製造技術の開発
2) 食品残渣・木質系廃棄物堆肥化装置・システムの研究・開発
3) 関係団体との情報交換・連絡協調
4) 堆肥化事業に関する情報の収集及び提供
5) その他本研究会の目的達成に必要な事業
(会員)
第5条 本研究会の会員は、本研究会の目的に賛同する個人、法人又は団体をもって組織する。
(加入)
第6条 本研究会に加入しようとする者は、あらかじめ加入申込書を提出し本研究会の会員の承認を得て加入することができる。
(脱退)
第7条 本研究会を脱退しようとする者は、脱退届を提出し、本研究会の会員の承認を得て脱退することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
1) 本研究会の名誉を毀損する行為があったとき
2) 本研究会の趣旨及目的に違反する行為があったとき
(役員)
第9条 本研究会に次の役員を置く。
会 長 1人 (株)大橋 大橋弘幸
会 計 1人 (有)共栄資源管理センター小郡 道久嘉朗
(役員の任務)
第10条 会長は、本研究会を代表し、本研究会の業務を執行する。
(任期)
第11条 本研究会の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議の定足数)
第12条 本研究会の会議は、構成員の2分の1以上の出席で成立する。
(過半数議決)
第13条 本研究会の会議は、出席者の過半数以上の同意によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会計年度)
第14条 本研究会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(補則)
第15条 この規約に定めのない事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
この規約は、 平成17年11月1日から施行する。 |
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